遺品整理で銀行口座に関する手続き!凍結から解約の流れを解説
こんにちは。
あま市のリサイクル買取センター『しげん屋』です。
遺品整理をするときに、銀行口座に関する手続きの対応に困っている人もいるのではないでしょうか。
銀行口座は遺品の中でもダイレクトにお金に関係するため、相続人にとって手続きの流れを抑えておくことはとても大切です。
口座の凍結から解約までの流れが掴めるよう、遺品整理の銀行口座に関する手続きについて詳しく紹介します。
遺族の方が迷うことなく手続きを進めるため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
名義人が亡くなると銀行口座が凍結される?
名義人が亡くなった場合、銀行がその連絡を受けた時点で個人の銀行口座は凍結されます。
それでは、なぜすぐに凍結されてしまうのでしょうか。銀行が個人の銀行口座を凍結する目的から、手続きの重要性を理解しましょう。
相続財産を守るために凍結される
亡くなった方の大切な財産、つまり遺産を守るために、銀行は個人の銀行口座の凍結を速やかに行います。
具体的には、以下の理由が挙げられます。
- 遺族間での相続トラブルを未然に防ぐため
- 正確な相続遺産を把握するため
例えば遺産を相続できる人が複数人いると仮定します。
その中の一人が他の遺族に相談することなく相続すれば、平等な遺産相続が行われません。
他にも、詐欺など第三者による不正な払い出しを防止するなどの理由もあります。
口座の凍結の前に手続きをしよう
凍結された口座からは、お金を引き出すことができません。
公共料金などの自動引き落としも例外ではなく、預け入れもできなることは事前に把握しておきましょう。
必要なお金は凍結される前に、引き出しておくことをおすすめします。
たとえば、生活費などはどのくらいあればいいのかわかるので、不足しない程度に引き出しておくとよいでしょう。
公共料金の払い込みなどは、凍結前に口座の変更手続きをしておくことが賢明です。
遺品整理で銀行口座に関する手続き
遺品整理するとき、銀行口座に関する手続きをするにも手順があります。
凍結後に解約を行い、相続人が相続するのが一般的な流れです。
もちろん、凍結をせずにいきなり解約することもできます。
しかし、解約する前の凍結にはしっかりとした意味があります。ここではそのポイントについて紹介します。
まず凍結をする
まずは、銀行へ名義人が亡くなったことを伝えましょう。
最初に凍結をすることで、お金を勝手に引き出されるなどのトラブルを未然に防ぐことにつながり、安心して遺品整理を進められるからです。
それでは、なぜ凍結を優先するべきなのでしょうか。
解約するまで長期間凍結していなかった場合、弊害が生じる恐れがあるからです。
凍結しなかった間、不審な引き出し等の動きがなかったことの調査が必要となります。
凍結が面倒だからといって放置すると、解約する審査が厳しくなることもあるため十分に注意しましょう。
最終的には解約する
故人は銀行口座を持ち続けることができないため、凍結後も解約手続きを行う必要があります。
ただし、普通預金の場合、名義人の名前だけを書き換える名義変更はありません。
いったん全額を払い戻してから解約し、払い戻したお金を相続人が指定する口座に入れます。
遺品整理で銀行口座を凍結するやり方
「銀行口座の凍結は手続きが面倒なのでは?」と感じる人もいるでしょう。
しかし、銀行口座の凍結方法は難しくないので手順をしっかり踏めば問題なく行えます。
ここでは、遺品整理をするときの凍結方法だけでなく、注意すべきポイントについても解説します。
遺族が銀行に連絡するだけ
遺族が銀行に電話で担当者に、名義人が亡くなったことと口座に関する基本情報を伝えれば銀行口座の凍結は完了です。
銀行への連絡だけで凍結されるので、複雑な手続きをする必要はありません。
死亡届を役所に提出することで、役所から銀行に連絡してもらえると思い込んでいる方もいるのではないでしょうか。
これは誤った認識ですので必ず遺族の方から連絡してください。
すべての銀行に連絡する
財産を複数の銀行口座に分けて預けている方もいるでしょう。
一つの銀行に凍結を依頼してもすべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
故人がもっていた全口座にあたる銀行に連絡してください。同じ銀行でも違う支店の口座を持っていた場合、別々に連絡をする必要がありあます。
役所と同様に金融機関同士での情報共有もありません。
抜け漏れのないように、事前にリストを作っておいてチェックをしながら連絡するとよいでしょう。
遺品整理で銀行口座の手続きと必要書類
最終的に、故人の銀行口座は解約の手続きをしなければなりません。
遺品整理をするときに、必要な書類の準備もしておきましょう。
ここでは解約の手順と、提出する書類について紹介します。
全額を引き出す
最初にお金を全額払い戻しをします。
全額の払い出しが完了していないと、銀行口座の解約ができません。
そのため、まずはお金を口座から全額払い戻しをします。
解約前に払い戻しをしておかないと、お金が入ったまま口座も残ってしまうため注意が必要です。
全額を払い戻すためには、遺産の分割が完了していることが前提です。
遺産分割前では全額の払い戻しはできないので、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割ができていないと、払い戻せる金額は一部のみとなってしまいます。
銀行口座を解約するための必要書類
解約するまでに必要な書類は、遺言書があるかないかで違いが出てきます。
遺言書がある場合の必要書類は以下のとおり。
- 通帳、キャッシュカード、実印(故人と自分のもの)
- 遺言書
- 故人の除籍謄本など死亡が確認できるもの
- 相続人(自分)の印鑑証明書
遺言書がない場合の必要書類は以下のとおり。
- 通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書
- 故人の戸籍謄本や除籍謄本など、出生から死亡まで確認できる連続したすべての戸籍
- 自分だけではない相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
銀行側が「誰が相続するのか」を明確に把握できる書類が必要になるため事前に用意しておきましょう。
相続した銀行口座に関する注意点
払い戻したお金を相続するとき、あらためて相続人が入金する口座を指定しなければなりません。
相続するお金について注意が足らないと、相続人同士でトラブルの原因となることも。
遺産整理での問題を未然に防ぐために気を付けるべき3つのポイントについて解説します。
相続人同士で話し合う
相続するために指定する口座を決めるときも、相続人全員で話し合って決めましょう。
このような状況では、「聞いてない」「知らなかった」など認識のズレが生じることもあります。
そのため、話し合いの場では全員の許可を得た状態で録音するなどの対処が必要です。
何しろお金に関わることなので、決定事項についても展開漏れのないように情報共有してください。
名義変更を忘れない
銀行の普通預金は名義変更できません。
しかし、遺産の中には名義変更が必要になるものがあるので忘れずに変更の手続きをしましょう。
たとえば、以下の遺産が挙げられます。
- 証券
- 投資信託
- 金銭信託
- 金、プラチナなどの地金
これらは基本的に名義変更さえ済ませてしまえば、解約しなくても問題ありません。
相続税は必ず納付する
遺産を相続したら、必ず相続税を納付しましょう。
相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所がある地域の所轄税務署に、申告・納税する必要があります。
相続税を納付しないと脱税となりますので、忘れずにしっかり対応してください。
まとめ
故人の銀行口座を凍結するには銀行に連絡するだけで済みますが、解約や遺産相続の手続きなど少し複雑に感じてしまうかもしれません。
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